2022年1月1日より施行された政省令の概要について、ご案内いたします。
注)日本側の規制も遵守しなければならないことは言うまでもありません。
1 送出機関が仲介料を労働者本人に負担させることは禁止されました。
(注)海外の受入先を送出機関に紹介する仲介者
2 契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者を送り出す企業の条件およびライセンス発行の手続について
日本に送り出す送出機関が配置しなければならない担当者の水準(JLPT基準でN2以上)教育施設の条件。
さらに、介護の場合には、日本側のカリキュラムに沿って教育できるN2以上の日本語教師の配置などを設定し、
かつ、介護機器を備えた教育施設の設置が求められています。
3 送出機関が支払う「仲介者」(上記1の仲介者に同じ)への仲介料について
日本向けの派遣はいかなる場合においても上限は0ドン、つまり支払われないとされました。
技能実習制度におけるベトナム人労働者が送出機関に支払う手数料は、US$1200(一年契約)US$3600(三年契約)
とされていましたが、給与の一か月以下(一年契約)・最大三か月(三年以上契約)となりました。
その他、技能実習制度において、これまでのベトナム副大臣の公文と異なる内容(日本側の負担に関係する内容)
①技能実習生が負担する宿泊施設の家賃は、基本給/月の15%以下とする。
②日本における宿泊施設と職場との往復費用は、日本側の負担とする。
③介護職種において入国前講習費(日本語講習)の全額(一人10万円以上)は、日本側負担とする。
また、特定技能制度において、これまで出入国在留管理庁にて案内されていた内容(日本側の負担に関係する内容)
と異なる内容は、以下の通りとなります。
①日本語訓練及び職業技能訓練の費用の全額(一人当たり10万円以上)を、日本側負担とする。
②日本における宿泊施設から職場への通勤費用は、日本側の負担とする(省令による規定ではなく、ベトナム当局の通達)
4 日本の受入側と締結できるベトナム送出機関の数を制限する規制は、適用されなくなると、案内されました。